患者さんの権利と責務
患者さんの権利
患者さんは、どなたでも等しく医療を受ける権利を有しています。当院では全ての医療行為が患者さんと医療従事者の信頼関係の成り立つものであることを深く認識し、患者さんの権利を守り、より良い医療を提供することを宣言します。
- 国籍、人種、信条、年齢、性別、社会的身分、経済的状態の如何を問わず、誰でも、等しく、安全で最善の医療を受ける権利があります。
- 診療内容について十分な情報と納得できる説明を受ける権利があります。
- 十分な説明を受けた上で、検査方法、治療方法を自由に選択し、決定する権利があります。
- 治療に関して他の医師の意見(セカンドオピニオン(※1))を求める権利があります。
- 診療内容にご不満や、疑問、ご意見があれば申し立てる権利があります。
- 診療録(カルテ)、レセプトの開示(※2)を求める権利があります。
- 個人情報が守られ、プライバシーが保護される権利があります。
患者さんの責務
適切な医療を実現するために以下のご協力をお願いします。
- ご自身の健康に関する情報をできるだけ正確にお伝えください。
- 診療内容について説明を受けたとき、わからないことがあれば納得できるまで質問してください。
- お薬、検査、診療内容に関心を持ち、お気付きになられたことは速やかにお知らせいただき、信頼関係の構築、医療事故の防止にご協力ください。
- 現在の医療は完全なものではなく、限界もあることをご理解ください。
- 病院の規則を守り、他の患者さんや職員の迷惑となるような行為は行わないでください。
- 当院は厚生労働省認定の臨床研修病院であり、将来の我が国の医療を担う研修医、医学生、看護学生が研修をしています。指導医の監督のもとに研修医も診療を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
沖縄県立中部病院長
インフォームド・コンセント(説明と同意)に関する指針
1. インフォームド・コンセントの目的
医療においては、同意の原則、すなわち、「成年に達し正常な判断能力を有する者はだれでも、自己の身体に何がなされるべきかを決定する権限を有します。(Cardozo,B.N)」に基づき、医療行為の内容とそれによってもたらされる結果の予測や危険性等につき説明し、患者さんの納得を得るべきであり、さらに、医師の説明に基づき、患者さんが自己の病状について充分に理解し治療に協力することは、相互の信頼関係に立脚した適切な医療の遂行と治療効果の達成のために重要です。
2. 法的根拠
インフォームド・コンセント(説明と同意)とは「法的義務」です。患者さんの「個人の尊厳」および「生命、自由および幸福追求に対する権利」(憲法13条)に基づく自己決定権または自己の身体に対する支配権を言います。また、契約関係における受任者の報告義務(民法645条)もその根拠の一部をなしています。
3. 対象
患者さんへ侵襲的な手技または重大な副作用や合併症の可能性が予測される手技や治療などを行う前に、原則としてインフォームド・コンセント(説明と同意)のもと同意書が必要です。
- 手術室で行う全ての手術、検査、処置
* 手術室以外での局所麻酔下の処置・検査は同意書不要
ただし、患者・家族への説明を行い、その内容をカルテに記載する。 - すべての胃・十二指腸内視鏡
- 大腸内視鏡
- 血管内に造影剤を注入する検査(血管造影、CT、IVP、ガドリニウム造影MRIなど)
- 経皮的冠動脈形成術(PCI)およびステント留置術など
- 中心静脈へカテーテルを挿入する手技(中心静脈栄養法、圧測定目的の中心静脈ライン挿入、透析用留置カテーテル導入、末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)など)
- 腹腔内にカテーテルを留置する手技(テンコフカテーテル挿入、腹腔内―静脈シャントカテーテル、脳室―腹腔内シャントカテーテル留置など)
- ステントの留置(食道ステント、胆道ステント、血管内ステントなど)
- 肝臓、脾臓、腎臓などの実質臓器を通過する手技(経皮的肝胆管造影・ドレナージ、経皮門脈造影、腎生検など)
- 体腔穿刺(心嚢穿刺、胸腔穿刺、胸腔ドレナージ、腹腔穿刺、ダグラス窩穿刺など)
救命目的や緊急処置としての穿刺は含まない。 - 輸血、特別生物由来製剤
- 化学療法
- 放射線療法
- 新しい手技
なお、保険上認められている新しい手技の施行は院長の許可のもと行う。 - 臨床研究目的の過程で必要とされる手技(腹腔穿刺など)
- その他:腰椎穿刺、骨髄穿刺など
なお、以上の項目は医療情勢の変化にともない随時変更・追加されるものである。また、療養方法等の指示・指導に属する説明は含まないこととする。
4. 原則
一つの手技あるいは治療につきインフォームド・コンセント(説明と同意)のもと毎回「同意書」が必要です。
但し、他マニュアルにてインフォームド・コンセント(説明と同意)に関する取り決め事項が規定されている場合は、それに準じます。
また、検査において同じ「同意書」を繰り返し使用して良い形式で作成されている場合はそれに準じます。
5. 書式および説明の範囲と基準
インフォームド・コンセント(説明と同意)のための書式の表題は、「同意書」とします。「同意書」には以下の各項目と内容が含まれます。
1) 書式
説明内容および同意を確認する記載と、入院して行なうようなより侵襲性の高い検査・手技・治療・手術に関しては説明医師と病院側立会人および患者本人(またはその代諾者)と患者側立会人の署名(外来で行なうようなより侵襲性の低い検査・手技・治療・小手術の場合は説明医師および患者本人の署名)で構成します。
*詳細な説明内容を項目別に記載した書式の2部構成とすることも可能である。
個々の説明については、医学的知識に乏しい一般の患者が十分に理解できるよう、具体的かつ平易に記述すべきである。また、口頭での説明と異なる内容であってはならない。
2) 項目と内容
- 患者氏名、生年月日、ID番号
患者の特定・明示のため、患者氏名、生年月日、を記載する。同姓同名の患者がいる可能性があるため、必ず患者ID番号を最終確認する。 - 説明した年月日
- 診断名(病名または疑われる病名)
癌、悪性腫瘍等、患者に直接明示し難いと判断される病名については、担当医の判断により、疑い病名とする。告知に関しては、患者本人または家族と十分話し合う時間を持つ必要がある。 - 病状の説明
患者個々の病状(症状、状態、問題点等)につき、下記の⑤⑥項との関連が明確になるように、具体的かつ平易に説明、記述する。 - 検査・治療の目的・必要性
患者(患者が小児および精神障害者、意識不明、その他説明に対する理解および自己決定能力が不十分と考えられる場合においては、その代理人)が理解し易いよう、具体的かつ平易に説明、記述する。 - 検査・治療の内容
患者(患者が小児および精神障害者、意識不明、その他説明に対する理解および自己決定能力が不十分と考えられる場合においては、その代理人)が理解し易いよう、具体的かつ平易に説明、記述する。 - 検査・治療に伴う副作用・危険性および予後
上記6に同じ。 - 代替可能な医療とそれに伴う危険性、何も医療を施さなかった場合に考えられる結果
予定する検査・治療以外に考えられる手段または代替え可能な医療行為を、その内容・効果・危険性および予後を含めて具体的かつ平易に説明、記述する - 検査・治療の実施日・期間
確実に決定されていない場合は、予定される日時・期間を記載し、それが予定であることがわかるように記載する。 - 患者の自己決定権について
患者に最終的な自己決定権があること、および予定されている検査・治療を拒否した場合にも不利益のないことを説明する。 - 説明内容の確認および同意の記載
患者が説明を受けたことと、およびその内容を理解し同意した旨を記載する。 - 同意した年月日
- 患者本人の署名
患者本人が署名する。本人が署名不能な時は、患者の代理人(代諾権者)が署名する。小児および精神障害者、意識不明者その他、患者本人が判断および署名不能の時は必須である。この場合の代理人と患者の関係(続柄)を明示する。 - 「同意書」は病院長宛にする。
6. インフォームド・コンセント(説明と同意)を得るための心得、要領
1) 場所
説明は患者さん・ご家族のプライバシーが保護できる場所(カンファレンス室や面談室など)で行います。
2)立会人
説明の際、患者さんに最も身近なご家族に立ち会っていただきます。また、病院側立会人として、看護師、医師のいずれかが同席します。
ご家族の立会人が不在で急を要する場合は電話で説明し、医師と看護師、あるいは医師2人で立会人とします。その際、やむ得ない事情と経過をカルテに詳細に記載します。
患者さん・ご家族が心理的に落ち込むことが予測されるケースでは、病院側立会人としては、病棟看護師長か主任あるいは受け持ち看護師とし、患者さん・ご家族の精神的サポートに配慮します。
外来で行なうような、より侵襲性の低いもの(造影剤同意書、大腸内視鏡検査同意書等)については立会人の同席を要しません。
3)説明者
原則として、手術や手技の施行者が説明を行います。
4)説明方法
難しい医学用語の使用はなるべく控え、文書や資料、図を活用し、容易に理解できるように工夫します。聴覚障害者には、手話通訳を依頼します。説明の途中途中で、患者さん・ご家族が理解しているかどうか確認しながら進めます。
5)精神的サポート
医師の意見を一方的に押しつけるのではなく、患者さん・ご家族からも質問がし易い雰囲気を作ることを大切に行います。困難な手術やリスクの高い手術の説明では、患者さん・ご家族が受け入れられるような時間的余裕を持ち、また、セカンドオピニオンを受けることができることも積極的に説明し、そのためのデーターの提供も用意することも合わせて説明を行います。
7. 記録の保管
「同意書」を1部作成し、説明後、患者さん及びご家族に署名を頂きます。書面の記入すべき箇所を確認し、未記入、不備がないか確認します。その際患者さん、ご家族の代筆は決して行いません。
スキャンし、電子カルテ「スキャン文書」に保存します。
スキャン文書を確認後、「同意書」の原本を患者さんに交付します。
平成29年10月20日改訂
沖縄県立中部病院医療安全管理委員会